News利用規約の改定

平素よりお世話になっております。
SWR24GYMをご愛顧頂き心から感謝致します。
さて、この度は新会員種別創生に伴い下記、規約を追加致します。
第29条(プライム会員)
①当社は、通常の月会員とは別に「プライム会員」制度を設けることがあります。
②プライム会員は、通常の月会員よりも低い月会費で施設を利用できる会員種別とします。
③プライム会員として登録する場合、会員は入会時に発生する費用とは別に、年会費としてプライムパス料金を支払うものとします。プライムパス料金は年額7,000円(税別)とします。
④プライム会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は当該会員の会員種別を通常月会員へ変更(グレードダウン)することができるものとします。
(1) 会費の支払いが滞納された場合
(2) 会員本人以外による入館その他の不正利用が確認された場合
(3) その他、当社が会員規約違反と判断した場合
前項により通常月会員へ変更された場合、当該会員が再度プライム会員への変更を希望するときは、第⑤項の定めに従うものとします。
なお、支払済みの料金については、理由の如何を問わず返金しないものとします。
また、当社は、プライム会員制度の内容、料金および提供条件について、予告なく変更、停止または終了することができるものとします。
⑤ 月会員からプライム会員への会員種別変更および継続条件
(1)通常、月会員からプライム会員へ変更する場合、または会費滞納等により通常会員へ変更された後に再度プライム会員へ変更する場合は、既存契約を終了し、新規入会として手続きを行うものとします。
この場合、新規入会時と同様に、入会金・事務手数料・各種登録料・施設メンテナンス料・プライムパスとして、合計16,000円(税別)ならびに初月日割り会費および翌月会費が発生します。
(2)前項にかかわらず、当社が実施するグレードアップキャンペーンを適用する場合、プライムパス(7,000円税別)の支払いのみでプライム会員へ会員種別変更が可能とします。
ただし、会員種別変更月から1年間の継続契約を条件とし、当該期間内に解約、退会または会員種別の変更を行う場合は、第22条(キャンペーン及び適用条件)に基づき契約解除料が発生します。
(3)月会員、年会員または法人会員としてキャンペーンを適用している場合、当該キャンペーンに基づく継続期間が満了するまで、理由の如何を問わずプライム会員への会員種別変更はできないものとします。
⑥ 会費滞納時の取扱い
(1)会費の支払いが滞納された場合において、当月10日(当該日が無人営業日の場合は、直前のスタッフ滞在時間内)までに当該滞納が解消された場合には、プライム会員資格は維持されるものとします。
(2)前項の期限までに滞納が解消されなかった場合、当社は当該会員の会員種別を通常月会員へ変更(グレードダウン)することができるものとします。グレードダウンされた場合、当該会員が再度プライム会員への変更を希望するときは、第⑤項の定めに従うものとします。
詳細につきましては、店舗スタッフまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
何卒よろしくお願い申し上げます。


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